引っ越しの手続きで住民票の移動は必要?どこでする?移さないことも可能?

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引っ越しをする際の「住民票の移動」

今住んでいるところから、新しい住所へ引っ越すにあたり、

住民票の移動は必要なのでしょうか?手続きはどこにいけばいいの?

また、住民票を移さないことも可能なの?ということを解説していきます。

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引っ越しの手続きで住民票の移動は必要なの?

引っ越しをするときの手続きに関わってくる「住民票」

普段は現物を目にすることがほとんどないものなので、

実際にどのようなものなのか、何に使うのか知らないことが多いと思います。

 

引っ越しの際に移動が必要なのかどうは、

その役割を知ることから解説していきます。

 

さて、そもそも住民票とは何なのか?というと、

住民票とは?
各市町村ごとにまとめられていて、現住所の証明、選挙人の登録、人口の調査に利用されています。記載されている内容は、氏名、生年月日、性別、世帯主、戸籍、マイナンバー、国民健康保険、国民年金などの情報等。

つまり、あなたの個人情報が記されている紙の事になるわけです。

この住民票は基本的には現在住んでいる住所が記載されています。

 

例えば、選挙の時に送られてくる投票用紙は、

この住民票に記載されている住所を参考にして届けられます。

 

また、マイナンバーも住民票のデータを基本にして作られますので、

住民票には正しい情報が記載されていることが求められています。

 

ですので、国としては住民票には、現在あなたが住んでいる住所が

記載されていないとなにかと仕事に支障が出て困るのです。

だって、大事な書類を送ったのに、そこに住んでいなかったら

二度手間になってしまい、税金の無駄遣いになってしまいますからね。

 

でも、住民票を変えなくてもよい場合もあるんです。

その辺は詳しくは後半で説明しますね。

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住民票を移動させないと罰金になる?

実は、引っ越したら住民票を移動する、

というのは法律で決まっています。

住民基本台帳法 第4章第22条
転入をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項

 

法律によると、

「引っ越しをした日から14日以内に住民票を移動させること」

と決まっています。

 

法律を破ったらどうなるかというと、罰則が科せられますよね?

では住民票の移動を怠ってしまった場合の

罰則はどうなっているのかというと、

「最大で5万円の罰金」が科せられる恐れがあります。

 

とはいっても、引っ越して14日経っても住民票の移動をしなかったら、

すぐに罰金とはなりませんのでご安心ください。

一般的には数か月の間なら罰金を取られることはないでしょう。

 

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住民票の移動はどこでできる?

では、住民票の変更はどこで行うのかというと、Žó•t

それは「区役所」または「市町村役場」です。

お住いの近くの区役所で住民票の移動が可能です。

 

まず、今住んでいる市町村の区役所に行きましょう。

そこで「転出届」を提出してください。

すると「転出証明書」を発行してもらいますので、それを持って

次に住む市町村の区役所に行き、「転入届」と一緒に提出してください。

これで完了です。

 

この時に必要なものは、

  • 印鑑
  • 本人と確認できるもの(免許証、健康保険証)
  • お金(住民票を発行してもらう場合)

です。

顔写真が載っていない場合、複数の身分証明の

提示を要求される場合があります。

 

住民票の移動はネットでもできる

忙しくてなかなか区役所に行けない場合は、

ネット上から住民票を移動することもできます。

 

まず、自分が住んでいる区役所、または市町村役場の

ホームページに行き「転出用の届け出用紙」をプリントアウトします。

書類に必要事項を記入して、

  • 返信用封筒(切手を貼り、宛先を記入したもの)
  • 本人確認書類(免許証、保険証などのコピー)

 

を同封して送ってください。

転出証明書が後日送られてきます。

 

引っ越しで住民票を移さないことも可能?

さきほど「住民票を変えなくてもよい場合がある」という話をしました。

それには条件があり、

それは「生活の本拠が変わらない場合」と決められています。

 

生活の本拠が変わらない、という例は

  • 一人暮らしをしている学生
  • 一年以下の単身赴任
  • 月末や、夏休みなどに実家に帰り、生活の拠点が実家にある

などがあります。

自分がこの条件に当てはまっている場合は、

住民票を移動する必要はありません。

 

まとめ

引っ越しの際の住民票の移動手続きに関しての説明でした。

 

 

自分の環境に応じて、住民票を移動させるのか、

そのままにするのか決めてみてくださいね。

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